この記事で分かること
まず結論:負担限度額の預貯金等の上限は、利用者負担段階ごとに異なります。
- 第1〜第2段階:単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下
- 第3段階①:単身650万円(夫婦1,650万円)以下
- 第3段階②:単身500万円(夫婦1,500万円)以下
※最終的には、お住まいの市区町村の段階表・申請案内を基準に確認するのが確実です。
預貯金等の上限は「段階」で変わる
負担限度額認定は、利用者負担段階(第1〜第3段階など)で判定され、 預貯金等の基準額も段階ごとに異なります。
| 利用者負担段階 | 単身の上限 | 配偶者がいる場合の合算上限 |
|---|---|---|
| 第1〜第2段階 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 |
| 第3段階① | 650万円以下 | 1,650万円以下 |
| 第3段階② | 500万円以下 | 1,500万円以下 |
自治体によって表の見せ方は少し異なりますが、 最終的にはお住まいの市区町村の案内が基準です。
超重要:配偶者がいると「別世帯でも」合算される
ここは非常に誤解されやすいポイントです。 負担限度額の判定では、 別世帯の配偶者も含めて非課税であることや、資産要件を満たすこと が求められます。
そのため、世帯分離をしただけで通りやすくなるとは限りません。
よくある誤解
「夫婦で世帯分離すれば、本人だけで判定される」は誤りです。 配偶者は別世帯でも判定対象になるため、配偶者の通帳等も確認書類として求められることがあります。
「預貯金等」に含まれるもの
自治体は一般に「預貯金等」として、通帳だけでなく 資産状況全体の確認を求めます。
含まれることが多いもの(代表例)
- 普通預金・定期預金・ゆうちょ等の預貯金
- 有価証券(株式・投資信託・国債など)
- 現金(いわゆるタンス預金)
※現金は証明が難しいため、基本は自己申告になります。申請書や自治体の指示に従って申告します。
迷いやすいもの
生命保険やその他の資産については、本文だけで自己判断せず、 自治体の申請書・預貯金等一覧・窓口案内で確認するのが安全です。
判断に迷ったら
「これは申告対象?」と迷うものは、 出さずに省くより、自治体窓口で確認するほうが差し戻しを防ぎやすいです。
通帳コピーはどこまで必要?
多くの自治体で共通している実務ルールは、次の2点です。
- 本人+配偶者の「すべての通帳等」の写しが必要
- 主に「口座情報が分かる部分」と「最終残高が分かる部分」が必要
必要になりやすい主なページ
- 銀行名・支店・口座番号・名義が分かる部分
- 最終残高が分かる部分
また、自治体によっては、 申請日から2か月以内に記帳された通帳写しが求められることがあります。
ネット銀行など通帳がない場合
自治体によっては、画面印刷や残高証明などの代替資料が認められる場合があります。 提出方法は各自治体の指示を確認するのが確実です。
差し戻しを防ぐポイント
「主要口座だけ出せばよい」と思って一部を省くと、 抜け漏れ扱いになりやすいです。 自治体が「全ての通帳等」と案内している場合は、その指示に従うのが安全です。
第2号被保険者(40〜64歳)の預貯金基準は「一律」
第2号被保険者(40〜64歳)の場合は、 利用者負担段階にかかわらず、預貯金等要件は 単身1,000万円/夫婦2,000万円以下 と案内されている自治体があります。
65歳以上とは段階の考え方が少し異なるため、 年齢区分も含めて申請前に確認しておくと安心です。
申告は正直に:自治体が照会する可能性がある
制度説明資料では、資産要件の判定にあたり、 金融機関への照会や、不正受給時の加算金に言及があります。
申請書に同意書が付いている自治体が多いのはこのためです。 預貯金等は、正確に申告することが前提です。
よくある詰まりポイント
口座が多くて面倒
“全ての通帳等”が必要と明記する自治体があるため、 抜け漏れは差し戻しの原因になりやすいです。
申請が遅れた
負担限度額認定は申請が必要な制度です。 適用開始の扱いは自治体や認定時期によるため、 施設入所やショートステイの利用予定が見えてきたら、 早めに自治体へ確認するのが安全です。
世帯分離すれば通るはず
繰り返しになりますが、 配偶者は別世帯でも判定対象です。 世帯分離だけで通るとは限りません。
申請前チェックリスト
- 住民税:世帯全員非課税に該当するか(配偶者を含む)
- 自分の段階:第1〜第3のどこに入りそうか(自治体の表)
- 預貯金等:段階に応じた上限内か(単身/夫婦)
- 通帳:本人+配偶者の全口座を集めたか(ネット銀行含む)
- 記帳:残高ページが「申請日から2か月以内」か
FAQ
Q. 負担限度額認定の預貯金上限は一律ですか?
いいえ。 65歳以上では、利用者負担段階ごとに上限が異なります。 一方、第2号被保険者は一律基準で案内されることがあります。
Q. 配偶者と世帯分離していれば、配偶者の通帳は出さなくていい?
いいえ。 別世帯の配偶者も判定対象なので、 配偶者の通帳等の写しが必要になることがあります。
Q. 現金や株式も預貯金等に入りますか?
はい。 一般に、普通預金・定期預金だけでなく、 有価証券や現金も含めて確認されます。
Q. 通帳コピーは残高ページだけでいいですか?
自治体によって案内は異なりますが、 多くは口座情報が分かる部分+最終残高が分かる部分が必要です。 「全ての通帳等」が対象かどうかも確認してください。
ケアオファーでできること
負担限度額認定や施設費用で迷ったら、ケアオファーにご相談ください
「うちは負担限度額認定の対象になる?」 「預貯金要件に当てはまるか分からない」 「特養・老健・ショートステイの費用感を整理したい」 そんなときは、制度の仕組みだけで判断しようとすると迷いやすいものです。
ケアオファーでは、介護施設探しや費用の考え方、入所前に確認したいポイントを整理しながら、 ご本人・ご家族に合った施設選びを進めやすくするお手伝いをしています。
「まだ相談するほどでもないかも」という段階でも大丈夫です。 気になる施設の比較や、費用面で見落としやすいポイントの確認にもご活用ください。
