成年後見人制度とは?できること・できないこと・費用・申立ての流れをわかりやすく解説(2026年版)

認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力に不安があると、預貯金の管理、介護施設の契約、各種手続き、悪質商法への対応などで困ることがあります。そんなときに、本人を法的に支える仕組みが成年後見制度です。本人の生活を守るために、お金・契約・手続きの部分を支える制度で、後見・保佐・補助の類型や家庭裁判所の審判内容に応じて、代理・同意・取消しなどの権限が与えられます。
この記事では、成年後見制度の基本、できること・できないこと、介護との関係、費用、申立ての流れまで、できるだけわかりやすく整理します。

成年後見人制度とは?できること・できないこと・費用・申立ての流れをわかりやすく解説(2026年版)

この記事で分かること

結論:成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人を、法律面・生活面から支える制度です。

介護施設の入所契約や費用管理、預貯金管理、不要契約への対応などで役立つ一方、 医療行為そのものの同意は基本的にできないなど、できること・できないことの線引きがあります。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などによって 判断能力が不十分な人を、法律面・生活面で支える制度です。

たとえば、本人が一人で重要な契約を結ぶのが難しい場合に、 成年後見人等が本人を支援します。

家庭裁判所の案内では、後見開始の審判により、 成年後見人は本人の財産に関する法律行為を本人に代わって行うことができ、 本人または成年後見人は、本人が自ら行った法律行為を一定範囲で取り消すことができるとされています。

制度は大きく2つに分かれます

  • 法定後見:すでに判断能力が低下している人について、家庭裁判所に申し立てて利用する制度
  • 任意後見:将来に備えて、判断能力があるうちに、あらかじめ信頼できる人と契約しておく制度
項目 法定後見 任意後見
使うタイミング すでに判断能力が低下してから 将来に備えて、判断能力があるうちに契約
開始方法 家庭裁判所に申立て 公正証書で契約し、判断能力低下後に任意後見監督人が選任されて効力発生
後見人等の選び方 家庭裁判所が選任 本人が任せたい相手を決められる

「今すでに困っている」のか、「将来の備えをしたい」のかで、使う制度が変わります。

法定後見の3類型

法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、 後見・保佐・補助の3つに分かれます。

類型 対象 主な特徴
後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の人 成年後見人に広い範囲の代理権や取消権が認められる
保佐 判断能力が著しく不十分な人 重要な法律行為に同意が必要になり、審判で代理権が付与されることもある
補助 判断能力が不十分な人 必要な範囲に限って、審判で代理権や同意権などが付与される

ここが大事です

成年後見制度は、一律に「全部を代わりに決める制度」ではありません。 本人の状態に応じて、必要な範囲で権限が定められる制度です。

成年後見人等にできること

成年後見人等の役割は、大きく財産管理身上監護に分けて考えるとわかりやすいです。

財産管理

  • 預貯金の管理
  • 年金や収入の管理
  • 支払い手続き
  • 不要・不当な契約への対応
  • 財産に関する法律行為の代理や取消し

身上監護

  • 介護サービス利用契約
  • 施設入所契約
  • 必要に応じた要介護認定申請などの手続きへの関与
  • 入院契約や費用支払いなど、医療に関する周辺事務の支援

実務では、介護施設への入所や在宅サービスの導入で、 成年後見人等が契約や費用管理を担う場面があります。

成年後見人等にできないこと

ここは非常に誤解されやすい部分です。

医療行為そのものの同意

成年後見人等は、手術など身体への侵襲を伴う医療行為の同意を代行決定できる権限を持たないのが基本です。

入院契約や医療に関する事務手続きの支援はあり得ますが、 医療行為の同意そのものとは別です。

身の回りの介護を直接行うこと

成年後見人等は、介護職員や家族の代わりに日常介護を直接行う役割ではありません。 あくまで、契約や手続き、財産管理などの面から本人を支える仕組みです。

何でも自由に決められるわけではない

成年後見人等は、本人の利益のために行動する必要があります。 財産を自由に処分したり、家族の都合だけで大きな判断をしたりすることはできません。

よくある誤解

成年後見人がつけば、家族の代わりに何でも決められるわけではありません。 特に、医療同意と日常介護は別問題として整理する必要があります。

介護の場面で成年後見制度が必要になるのはどんなとき?

介護では、次のような場面で成年後見制度の利用が検討されます。

  • 認知症が進み、本人が契約内容を理解するのが難しい
  • 銀行手続きや支払い管理ができない
  • 特養や有料老人ホームへの入所契約が必要
  • 悪質商法や不要契約の被害が心配
  • 家族だけでは金銭管理や契約責任を負いにくい

特に、施設入所や介護サービス契約を進めたいのに、 本人の判断能力が不十分で契約が難しいという場面で話題になりやすい制度です。

誰が成年後見人になるの?

家族が選ばれることもありますが、必ず家族がなれるわけではありません。 家庭裁判所が、本人にとって適切かどうかを見て選任します。

近年は、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースもあります。

家族間に対立がある場合や、財産管理が複雑な場合は、 専門職後見人が選ばれやすくなります。

申立ての流れと費用の目安

申立ての流れ

  1. 本人の状態を整理する
  2. 家庭裁判所へ申立てを行う
  3. 診断書や本人情報シート、財産資料などを提出する
  4. 家庭裁判所が審理・面談・必要に応じて鑑定
  5. 後見開始等の審判
  6. 成年後見人等が選任される

一般に、本人の戸籍謄本、住民票、診断書、本人情報シート、財産資料、収支資料などの提出が必要になります。

費用の目安

  • 申立手数料:収入印紙800円
  • 登記手数料:2,600円
  • その他:郵便切手代、戸籍・住民票等の取得費用
  • 追加費用:保佐・補助で代理権付与や同意権付与を求める場合の追加印紙
  • 場合により:鑑定費用
  • 専門職後見人が選ばれた場合:月額報酬が発生することがある(報酬額は家庭裁判所が決定)

費用の見方

申立て自体の費用は比較的わかりやすいですが、 専門職後見人の報酬や鑑定の有無によって、実際の負担感は変わることがあります。

家族が迷いやすいポイント

家族なら自動的に全部手続きできる?

いいえ。 家族であっても、本人名義の財産処分や契約を当然に自由にできるわけではありません。 必要に応じて法的な権限が必要です。

成年後見人がいれば手術同意もできる?

基本的にはできません。 成年後見人等は医療行為そのものの同意権を持たないため、 ここは別問題として考える必要があります。

一度始めたらすぐやめられる?

成年後見制度は、必要が続く限り継続するのが原則です。 「一時的に使って終わる」というより、 本人保護の継続的な仕組みとして考えるほうが実態に近いです。

こんな場合は早めに相談を

  • 認知症が進み、お金や契約の管理が難しい
  • 特養・老健・有料老人ホームなどの契約で困っている
  • 銀行が本人確認の面で手続きを進められない
  • 悪質商法や不要契約の心配がある
  • 家族だけで抱えるのが難しい

地域包括支援センター、社会福祉協議会、自治体窓口、 弁護士・司法書士・社会福祉士などに早めに相談すると整理しやすくなります。

FAQ

Q. 成年後見制度は、認知症の人だけの制度ですか?

いいえ。 認知症だけでなく、知的障害や精神障害などによって 判断能力が不十分な人も対象になり得ます。

Q. 介護施設の入所契約でも成年後見制度は使われますか?

はい。 本人の判断能力が不十分で、施設入所契約や介護サービス契約が難しい場合に、 成年後見人等が関わることがあります。

Q. 成年後見人がつけば、医療の同意も全部できるのですか?

いいえ。 基本的に、医療行為そのものの同意を代行決定する権限はありません。 入院契約や費用支払いなどの周辺事務とは分けて考える必要があります。

ケアオファーでできること

成年後見制度は、介護そのものの制度ではありませんが、 施設入所・契約・費用管理・本人支援の場面で深く関わることがあります。

ケアオファーでは、 「うちのケースで成年後見制度を考えたほうがいいのか」 「施設入所や契約でどこが詰まりやすいのか」 といった、介護家族が迷いやすいポイントを整理しやすくする情報提供ができます。